東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則
(平成十五年七月二十四日内閣府令第七十六号)

最終改正:平成一七年八月三一日内閣府令第九二号

 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十四年法律第九十二号)第八条第一項第八号 並びに東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (平成十五年政令第三百二十四号)第三条第十七号 及び第六条 の規定に基づき、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

(危険動物の範囲)
第一条  東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (以下「令」という。)第三条第十七号 の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令 (昭和五十年政令第百七号)第一条 に規定する動物とする。

(対策計画の届出等)
第二条  令第六条 に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。
2  令第六条 に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。
3  令第六条 に規定する東南海・南海地震防災規程の写しの送付は、東南海・南海地震防災規程の写し一部を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。
4  前三項の届出書又は送付書には、令第六条 の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。
一  当該届出書又は送付書が令第三条第一号 から第八号 まで、第十三号から第十六号まで、第十八号、第二十一号又は第二十四号に掲げる施設に係るものである場合にあっては、当該施設の位置を明らかにした図面
二  当該届出書又は送付書が令第三条第九号 から第十二号 まで、第十七号又は第十九号から第二十三号までに掲げる事業に係るものである場合にあっては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第十一号 又は第十二号 に掲げる事業に係るものである場合にあっては、航路図又は運行系統図を含む。)及び対策計画又は東南海・南海地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面

(法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの)
第三条  東南海・南海地震に係る地震防災地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第八条第一項第八号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (平成十三年国土交通省令第百五十一号)第三条第一項 の実施基準
二  索道施設に関する技術上の基準を定める省令 (昭和六十二年運輸省令第十六号)第三条 の細則
三  軌道運転規則 (昭和二十九年運輸省令第二十二号)第四条第一項 の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則
四  海上運送法施行規則 (昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の二第一項 (同令第二十三条の四 において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十九第一項 の運航管理規程
五  旅客自動車運送事業運輸規則 (昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四十八条の二第一項 の運行管理規程

   附 則

 この府令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
    附 則 (平成一七年八月三一日内閣府令第九二号) 抄

(施行期日)
1  この府令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

別記様式第1(第2条第1項関係)
別記様式第2(第2条第2項関係)
別記様式第3(第2条第3項関係)