Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十三号)第五条第一項第四号 、第六条 、第八条第一項 及び第十一条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第二条第六項の厚生労働省令で定めるもの)
第一条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第六項 の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員(法第二条第六項 に規定する構成員をいう。以下同じ。)の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第三条第一項 の許可(以下「建設業の許可」という。)を受けている建設事業を主たる事業とする事業主であるものとする。
一 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人(以下この条において「公益法人」という。)
二 中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するもの
イ 建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。
ロ 専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること。
ハ 当該組合又は連合会が建設業法第二十七条の三十七 に規定する建設業者団体(公益法人に限る。以下「建設業者団体」という。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であること。
ニ 設立の日以後の期間が五年以上であること。
三 法人でない団体で構成員の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である公益法人の支部であるもの
(法第五条第一項第四号 の厚生労働省令で定める事項)
第一条の二 法第五条第一項第四号 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働者名簿及び賃金台帳に関すること。
二 労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。
(法第六条 の厚生労働省令で定める方法)
第一条の三 法第六条 の厚生労働省令で定める方法は、著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五 イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。
(募集に関する事項の届出)
第二条 法第六条 の規定による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届(様式第一号)を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者の募集を同時にさせようとする場合であって、当該区域を管轄する公共職業安定所が二以上あるときは、当該届出は、主として募集をさせようとする労働者の募集に係る事務を厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条 の規定により取り扱う公共職業安定所の長に提出することによって行うことができる。
2 天災その他やむを得ない理由により法第六条 の規定による届出を当該届出に係る募集をさせる前に行うことができないときは、当該届出は、その理由がやんだ後、遅滞なく、その理由を付して、建設労働者募集届を前項に規定する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。
(法第六条 の厚生労働省令で定める区域)
第三条 法第六条 ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第一の下欄に掲げる区域とする。
(建設労働者募集従事者証の交付)
第四条 建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第二号)を交付するものとする。
(書類の備付けの期間)
第五条 法第八条第一項 に規定する書類は、同項 に規定する関係請負人ごとに、その雇用する建設労働者を同項 の建設工事に従事させる最初の日から当該建設工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。
(法第八条第一項 の厚生労働省令で定める数)
第六条 法第八条第一項 ただし書の厚生労働省令で定める数は、常時五十人とする。
(法第十条 の厚生労働省令で定める事業)
第七条 法第十条 の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 独立行政法人雇用・能力開発機構法 (平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第七号 に掲げる業務(事業主その他のものの行う職業訓練の援助に関する業務に限る。)として行われる事業であって、専ら建設労働者の職業訓練の援助を目的として行われるもの
二 独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第一項第十号 に掲げる業務として行われる事業
三 前二号に掲げる事業に附帯する事業
(報告の請求)
第八条 法第十一条 の規定による報告の請求は、文書によって行うものとする。
(法第十二条 に関する事項)
第九条 法第十二条第一項 の規定により実施計画(法第十二条第一項 に規定する「実施計画」をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする事業主団体は、実施計画認定申請書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の実施計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの)
二 構成員の氏名又は名称を記載した名簿
三 最近三期間の事業報告書(当該書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況を記載した書類)
四 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、事業用資産の概要を記載した書類)
五 申請者が第一条第二号に該当するものであるときは、建設業者団体の構成員であること又は当該申請者の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であることを証する書面
六 法第十二条第二項第五号 に規定する場合にあっては、当該建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする事業主に係る建設事業の実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書及び当該事業主が建設業の許可を受けていることを証する書面
七 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)の住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書
八 役員が未成年の場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
九 その他参考となる事項を記載した書類
3 前項第六号の実績報告書は、建設事業実績報告書(様式第四号)のとおりとする。
4 法第十二条第二項第四号 の厚生労働省令で定める事項は、事業主団体の構成員における常時雇用する労働者の雇入れ及び離職の状況とする。
5 法第十二条第二項第五号 の厚生労働省令で定める事項は、送出事業主(法第三十六条第一項 に規定する送出事業主をいう。以下同じ。)及び受入事業主(法第四十三条第三号 に規定する受入事業主をいう。以下同じ。)の組合せごとの送出労働者の見込数とする。
6 法第十二条第三項第四号 の厚生労働省令で定めるものは、建設業の許可を受けているものであって、主たる事業が建設事業であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間において毎月建設事業の実績を有するもの
二 前号に掲げる者以外の者であって、実施計画の認定の日以後において毎月建設事業を行うことが確実と見込まれるもの
7 法第十二条第三項第五号 の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであることとする。
一 法第五条第三項 の雇用管理責任者(同条第一項 に規定する雇用管理責任者をいう。以下同じ。)の知識の習得及び向上並びに法第八条第二項 の元方事業主(同条第一項 に規定する元方事業主をいう。)による関係請負人(同項 に規定する関係請負人をいう。)に対する援助の実施に寄与するものであること。
二 法第十二条第二項第五号 に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が他の法第十四条第三項第三号 に規定する認定計画において建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主として記載されていないこと。
(法第十四条 に関する事項)
第十条 法第十四条第一項 の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする認定団体(法第十四条第一項 に規定する認定団体をいう。以下同じ。)は、実施計画変更認定申請書(様式第三号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第十四条第一項 の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 少数の受入事業主の追加
二 送出事業主又は受入事業主の氏名若しくは名称又は住所等の変更
三 法第十二条第一項 に規定する改善措置の実施時期の六月以内の変更
3 法第十四条第二項 の規定による届出をしようとする認定団体は、実施計画変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(認定計画実施状況報告書)
第十一条 認定団体は、毎事業年度経過後三月以内に、認定計画実施状況報告書(様式第五号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(認定団体に係る変更の届出)
第十二条 認定団体は、第九条第二項第二号、第五号、第七号又は第八号に掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(法第十八条 に関する事項)
第十三条 法第十八条第二項 の申請書は、建設業務有料職業紹介事業許可申請書(様式第六号)のとおりとする。
2 法第十八条第二項第五号 の厚生労働省令で定める事項は、他に事業(建設事業を除く。)を行っている場合における当該事業の種類及び内容とする。
3 法第十八条第三項 の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
二 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この項において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
三 事業所ごとの業務の運営に関する規程
四 事業所ごとに選任する職業紹介責任者(法第三十条第一項 の規定により読み替えて適用する職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十四 の規定により選任する職業紹介責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し及び履歴書
五 事業所ごとの施設の概要を記載した書面
4 法第十八条第三項 の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第七号)のとおりとする。
(法第二十条 に関する事項)
第十四条 法第二十条第一項第一号 の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表第二に定めるところによる。
2 法第二十条第三項 の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。
3 法第二十条第一項第二号 の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第八号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第八号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 厚生労働大臣は、法第二十条第四項 の規定により、建設業務有料職業紹介事業者になろうとする者又は建設業務有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第九号)により通知するものとする。
(法第二十一条 に関する事項)
第十五条 法第二十一条第一項 の許可証は、建設業務有料職業紹介事業許可証(様式第十号。以下「建設紹介許可証」という。)のとおりとする。
2 法第二十一条第三項 の規定により建設紹介許可証の再交付を受けようとする者は、建設業務有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第十一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 建設紹介許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証、第四号の場合にあっては発見し又は回復した建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 許可が失効したとき。
二 許可が取り消されたとき。
三 許可の有効期間が満了したとき。
四 建設紹介許可証の再交付を受けた場合において、亡失した建設紹介許可証を発見し、又は回復したとき。
4 建設紹介許可証の交付を受けた事業主団体が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(法第二十三条 に関する事項)
第十六条 法第二十三条第三項 の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、建設業務有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第二十三条第五項 において準用する法第十八条第二項第五号 の厚生労働省令で定める事項は、第十三条第二項に掲げる事項とする。
3 法第二十三条第五項 において準用する法第十八条第三項 の厚生労働省令で定める書類は、第九条第二項第一号、第四号及び第八号並びに第十三条第三項第一号に掲げる書類(第九条第二項第一号及び第八号に掲げる書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)とする。
4 法第二十三条第五項 において準用する法第十八条第三項 の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第七号)のとおりとする。
5 法第二十三条第三項 の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する建設紹介許可証と引換えに新たな建設紹介許可証を交付することにより行うものとする。
(法第二十四条 に関する事項)
第十七条 法第二十四条第一項 の規定による届出をしようとする者は、法第十八条第二項第四号 に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内、同号 に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務有料職業紹介事業変更届出書(様式第十一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第二十四条第一項 の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあっては、前項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十三条第三項第二号から第五号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第十三条第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。第四項において同じ。)を添付することを要しない。
3 法第二十四条第一項 の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、第一項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、第九条第二項及び第十三条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る建設紹介許可証)を添付しなければならない。
4 法第十八条第二項第四号 に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があった場合において、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第十三条第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
5 法第二十四条第三項 の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(法第二十五条 に関する事項)
第十八条 法第二十三条第二項 の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第十一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第二十四条第一項 の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が建設紹介許可証の記載事項に該当する場合にあっては、前条第一項に規定する建設業務有料職業紹介事業変更届出書のほか、建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書を提出しなければならない。
(法第二十六条 に関する事項)
第十九条 法第二十六条 の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止した日から十日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を添えて、建設業務有料職業紹介事業廃止届出書(様式第十二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(法第三十一条 に関する事項)
第二十条 法第三十一条第二項 の申請書は、建設業務労働者就業機会確保事業許可申請書(様式第十三号)のとおりとする。
2 法第三十一条第三項 の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為
ロ 登記事項証明書
ハ 役員の住民票の写し及び履歴書
ニ 役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
ホ 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
ヘ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ト 建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
チ 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の写し及び履歴書
二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 申請者が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
ハ 前号ホ、ト及びチに掲げる書類
3 法第三十一条第三項 の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第十四号)のとおりとする。
(法第三十四条 に関する事項)
第二十一条 法第三十四条第一項 の許可証は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証(様式第十五号。以下「確保許可証」という。)のとおりとする。
2 法第三十四条第三項 の規定により確保許可証の再交付を受けようとする事業主は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証再交付申請書(様式第十六号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 確保許可証の交付を受けた事業主は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証、第四号の場合にあっては発見し又は回復した確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 許可が失効したとき。
二 許可が取り消されたとき。
三 許可の有効期間が満了したとき。
四 確保許可証の再交付を受けた場合において、亡失した確保許可証を発見し、又は回復したとき。
4 確保許可証の交付を受けた事業主が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(法第三十六条 に関する事項)
第二十二条 法第三十六条第三項 の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、建設業務労働者就業機会確保事業許可有効期間更新申請書(様式第十三号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第三十六条第五項 において準用する法第三十一条第三項 の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあっては、第九条第二項第六号並びに第二十条第二項第一号イ、ロ、ニ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類
二 申請者が個人である場合にあっては、第九条第二項第六号並びに第二十条第二項第一号ホ及びトに掲げる書類
3 法第三十六条第五項 において準用する法第三十一条第三項 の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第十四号)のとおりとする。
4 法第三十六条第三項 の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する確保許可証と引換えに新たな確保許可証を交付することにより行うものとする。
(法第三十七条 に関する事項)
第二十三条 法第三十七条第一項 の規定による届出をしようとする者は、法第三十一条第二項第四号 に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内に、同号 に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書(様式第十六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第三十七条第一項 の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、法人にあっては当該新設する事業所に係る第二十条第二項第一号ホ、ト及びチに、個人にあっては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに掲げる書類(建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該新設する事業所の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第二十条第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書(選任した雇用管理責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を、個人にあっては同項第二号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
3 法第三十七条第一項 の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、第二十条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る確保許可証)を添付しなければならない。
4 法第三十一条第二項第四号 に掲げる事項のうち雇用管理責任者の氏名に変更があった場合において、当該送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該変更に係る事業所の変更後の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第二十条第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあっては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
5 法第三十七条第三項 の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(法第三十八条 に関する事項)
第二十四条 法第三十六条第二項 の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書(様式第十六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第三十七条第一項 の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が確保許可証の記載事項に該当する場合にあっては、同項 に規定する建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書のほか、建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書を提出しなければならない。
(法第三十九条 に関する事項)
第二十五条 法第三十九条 の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を添えて、建設業務労働者就業機会確保事業廃止届出書(様式第十七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(法第四十三条 に関する事項)
第二十六条 法第四十三条 の規定による定めは、同条 各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る送出労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの送出労働者の数を定めることにより行わなければならない。
2 法第四十三条第九号 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 雇用管理責任者及び受入責任者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第四十一条 に規定する派遣先責任者をいう。)に関する事項
二 建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者が法第四十三条第四号 に掲げる送出就業をする日以外の日に同条第二号 に規定する送出就業(以下「送出就業」という。)をさせることができ、又は同条第五号 に掲げる送出就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該送出就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
三 送出事業主が、受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者との間で、これらの者が当該送出労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であって現に当該受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の送出労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
(労働者派遣法施行規則の特例等)
第二十七条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第十七条第二項 の規定にかかわらず、送出事業主が法第四十四条 の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (以下この項及び第四項において「読替え後の労働者派遣法」という。)第二十三条第一項 の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ建設業務労働者就業機会確保事業報告書(様式第十八号)及び建設業務労働者就業機会確保事業収支決算書(様式第十九号)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第四十八条の規定にかかわらず、送出事業主及び受入事業主に対する立入検査のための読替え後の労働者派遣法第五十一条第二項 に規定する証明書は、建設業務労働者就業機会確保事業立入検査証(様式第二十号)とする。
2 建設業務労働者就業機会確保事業に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十七条第一項中「法」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十三号)第四十四条 の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)」と、労働者派遣法施行規則第二十一条第二項中「法第二十六条第一項第一号 」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三条第一号 」と、同条第三項 中「法第二十六条第一項 」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三条 」と、労働者派遣法施行規則第二十七条第一項及び第三項中「法第二十六条第一項 各号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三条 各号」と、労働者派遣法施行規則第二十八条第二号中「法第二十六条第一項第四号 、第五号又は第十号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三条第四号 、第五号又は第九号」と、労働者派遣法施行規則第三十条第一項中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (第三十四条及び第三十五条において「労働者派遣法」という。)第三十七条第一項 に規定する派遣元管理台帳をいう。次項及び第三十二条において同じ。)」と、同条第二項及び労働者派遣法 施行規則第三十二条 中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳」と、労働者派遣法 施行規則第三十四条 中「による派遣先責任者」とあるのは「による受入責任者(労働者派遣法第四十一条 に規定する派遣先責任者をいう。以下この条及び第三十六条第四号において同じ。)」と、同条第一号及び第三号並びに労働者派遣法 施行規則第三十六条第四号 中「派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労働者派遣法 施行規則第三十五条第一項 中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳(労働者派遣法第四十二条第一項 に規定する派遣先管理台帳をいう。次項及び第三十七条において同じ。)」と、同条第二項及び労働者派遣法 施行規則第三十七条 中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳」とする。
3 建設業務労働者就業機会確保事業に係る受入事業主に関しては、労働者派遣法 施行規則第三十四条第二号 ただし書及び第三十五条第三項 の規定は適用しないものとする。
4 読替え後の労働者派遣法第三十二条第二項 の規定による明示及び労働者の同意は、当該規定により明示し、及び労働者の同意を得なければならない事項について、次のいずれかの方法により明示し、及び労働者の同意を得ることにより行わなければならない。
一 書面の交付の方法
二 次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メールの送信の方法
(法第四十六条 に関する事項)
第二十八条 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第十四条第二項 の規定による届出の受理に関する権限 当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
二 法第十六条 の規定による指導及び助言に関する権限 当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
三 法第十七条第一項 の規定による報告徴収に関する権限 当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
四 法第二十条第四項 の規定による手数料表の変更命令に関する権限 当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
五 法第二十六条 の規定による届出の受理に関する権限 当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
六 法第二十七条第二項 の規定による建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
七 法第四十条第二項 の規定による建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
(書類の提出の経由等)
第二十九条 法第四章 の規定又は第九条第一項 から第三項 まで、第十条第一項及び第三項、第十一条若しくは第十二条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。
2 法第五章 の規定又は第十三条第一項 、第三項若しくは第四項、第十四条第三項若しくは第四項、第十五条第二項から第四項まで、第十六条第一項、第三項若しくは第四項、第十七条第一項から第三項まで、第十八条又は第十九条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、建設業務有料職業紹介事業を行う認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第二十一条第三項 、法第二十四条第一項 若しくは法第二十五条 の規定(法第二十四条第一項 の規定による届出に係る部分に限る。)又は第十五条第三項 の規定により厚生労働大臣に提出する書類(建設紹介許可証を含む。)のうち、法第十八条第二項第一号 及び第二号 に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
3 法第六章 の規定又は第二十条 、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十五条若しくは第二十七条第一項の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、送出事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第三十四条第三項 、法第三十七条第一項 、法第三十八条 (法第三十七条第一項 の規定による届出に係る部分に限る。)又は第二十一条第三項 の規定により厚生労働大臣に提出する書類(確保許可証を含む。)のうち、法第三十一条第二項第一号 及び第二号 に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
4 前三項に掲げる法令の規定により厚生労働大臣に提出する書類(建設紹介許可証及び確保許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十三条第三項、第十六条第三項、第十七条第三項、第二十条第二項、第二十二条第二項並びに第二十三条第二項及び第三項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
(法第十条の厚生労働省令で定める事業の特例)
2 独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第二条及び第四条第一項第二号の規定によりこれらの規定に基づく業務が行われる場合には、法第十条の厚生労働省令で定める事業は、第七条に規定する事業のほか、独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第二条及び第四条第一項第二号の規定に基づく業務のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第十一条第二項(独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第十一条第二項に規定する業務のうち同法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項第五号に規定する業務として行われる事業に限る。)に規定する業務として行われる事業であつて、専ら建設労働者の利用に供することを目的として行われるもの及びこれに附帯する事業とする。
附 則 (昭和五三年三月一三日労働省令第五号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月一八日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二条第一項の建設労働者募集届は、当分の間、なお第五条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第四五号) 抄
1 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
別表第一 (第三条関係)
都府県名 区域
東京都 新宿区
台東区
江東区
荒川区
神奈川県 横浜市中区
愛知県 名古屋市中村区
大阪府 大阪市西成区
兵庫県 尼崎市
別表第二 (第十四条関係)
種類 手数料の最高額 徴収方法
受付手数料 求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百七十円(免税事業者にあっては、六百五十円) 求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。
紹介手数料 一 支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあっては、百分の十・二)に相当する額(次号の場合を除く。)
二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあっては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあっては、百分の十・二)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・二(免税事業者にあっては、百分の十三・七)に相当する額のうちいずれか大きい額 徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかった場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあっては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。
備考
一 この表において「免税事業者」とは、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。
二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。
三 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であった者をいう。
様式第1号 (第2条関係)
様式第2号 (第4条関係)
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号
様式第16号
様式第17号
様式第18号
様式第19号
様式第20号