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内閣は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十三号)第十三条第一号 及び第四号 イ並びに第三十二条第一号 の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第一条  建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (以下「法」という。)第十三条第一号 の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一  労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第百二十一条第一項 (同法第百十七条 及び第百十八条第一項 (同法第六条 及び第五十六条 に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条 (第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二  職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第六十七条 (同法第六十五条第一号 に係る部分を除く。)の規定
三  労働者派遣法第六十二条 の規定
四  港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)第五十二条 (同法第四十八条 、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
五  中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第二十二条 (中小企業労働力確保法第二十一条第二号 に係る部分を除く。)の規定
六  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十六条 (育児・介護休業法第六十四条 に係る部分を除く。)の規定
七  林業労働力の確保の促進に関する法律 (平成八年法律第四十五号)第三十五条 (同法第三十四条第二号 に係る部分を除く。)の規定
2  法第十三条第四号 イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一  労働基準法第百十七条 及び第百十八条第一項 (同法第六条 及び第五十六条 に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条 の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条 (第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二  職業安定法第六十三条 、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条 の規定
三  労働者派遣法第五十八条 から第六十二条 までの規定
四  港湾労働法第四十八条 、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条 の規定
五  中小企業労働力確保法第十九条 、第二十条及び第二十一条(第二号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第二十二条 の規定
六  育児・介護休業法第六十二条 、第六十三条及び第六十五条の規定並びにこれらの規定に係る育児・介護休業法第六十六条 の規定
七  林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条 、第三十三条及び第三十四条(第二号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条 の規定

(法第三十二条第一号 の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第二条  法第三十二条第一号 の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、前条第二項第二号から第七号までに掲げる規定及び次に掲げる規定とする。
一  労働基準法第百十七条 、第百十八条第一項(同法第六条 及び第五十六条 に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条 、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項 及び第二十三条 から第二十七条 までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条 の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条 (第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二  最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)第四十四条 の規定及び同条 の規定に係る同法第四十六条 の規定
三  賃金の支払の確保等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十四号)第十八条 の規定及び同条 の規定に係る同法第二十条 の規定
四  労働者派遣法第四十四条第四項 の規定により適用される労働基準法第百十八条 、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項 の規定により適用される労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条 及び第百二十二条 の規定

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。